経営方針

コーポレート・ガバナンス

基本的な考え方

当社では、継続的な企業成長を実現するためには、株主の利益を最大限に尊重することを第一義に、当社を取りまくステークホルダー(従業員、顧客、取引先等)に対して公正にその要求を満足させるものとし、経営の健全性、効率性を高め、迅速な意思決定を図るとともに、高い透明性、コンプライアンスを図ることが最重要課題と認識しています。 
また、トップ自ら率先してIR活動を実施し、適時適切なディスクローズを図り、企業の透明性を高めています。

現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社の社外取締役2名及び社外監査役2名は、当社と人的関係、または取引関係その他の利害関係はなく、当社事業から独立した視点により、経営に対する監督及び監査が行われていると考えております。社外取締役は、独立した立場から取締役及び取締役会の監督機能を強化する役割を果たしております。また、社外監査役は、常勤監査役と綿密に連携を図りながら、随時社内からの十分な情報収集を行っており、監査役会の監査機能を強化する役割を果たしております。このような、社外取締役と社外監査役が適切に機能するコーポレートガバナンス体制を採用することにより、取締役会における適切かつ効率的な意思決定が担保されると考えております。

現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要

(1) 当社における経営管理組織としては、経営課題等に関する意思決定及び業務執行の監督機関として「取締役会」、監査機関として「監査役会」を設置しております。
(2) 2023年6月21日現在の取締役会は、取締役4名(うち1名は代表取締役、2名は社外取締役)で構成されており、定期的に開催するほか、適宜臨時に開催し、活発な意見交換によって活性化した運営をし、迅速な経営課題等の意見交換と効率的な業務執行を行っております。
(3) 経営陣のダイナミズムを保ち、取締役の責任と権限を明確にして経営に当てるため、取締役の任期を1年としております。
(4) 2023年6月21日現在の監査役会は、監査役3名で構成されており、必要都度開催され、年初に決定した監査方針及び監査計画に基づいて実施した監査の結果を報告し、相互に意見・情報の交換を行うとともに、定期的に開催される取締役会に出席して意見を述べること等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。
(5) 事業子会社においては、社長の諮問機関として、取締役、監査役及び部長をもって構成する「経営会議」の運営を充実し、その審議内容を取締役会に反映して、的確な執行決定を徹底しており、当社へ報告するよう義務づけております。
(6) 内部監査組織としては、グループ内全社に内部監査室を設置し、年度監査計画に基づいて、業務の効率性、合理性及びコンプライアンスの観点から、全ての部門及び子会社の業務監査を実施し、各部門における内部統制上の問題点を指摘して、部門毎に改善案を提示させ、改善事項の実施状況のチェックを行うことにより、業務の健全性の改善・向上に努めております。また、内部監査及び監査役監査並びに会計監査は子会社だけでなくグループ全体での相互連携を図り、監査業務の品質向上に最善を尽くしております。
(7) 取締役の指名については、取締役会で客観性の確保を図りながら、審議の上、決議しております。
(8) 取締役の報酬は、基本方針に則り、金銭報酬、譲渡制限付株式報酬とも株主総会で承認された総額の範囲内において、監査役が参加する取締役会で審議の上、決定しております。監査役の報酬は、基本報酬のみで構成されており、株主総会で承認された総額の範囲内において、監査役会で審議の上、決定しております。なお、監査役の報酬限度額は、2012年6月22日開催の第36期定時株主総会において、年額60百万円以内と決議されております。
(9)当社は、会社法第427条第1項に基づき、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役との間において、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、法令が定める額としており、定款にも定めがあります。責任限定が認められるのは、当該取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。

コーポレート・ガバナンス体制図